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一目でわかる「新型コロナウイルス感染症」に伴う資金繰り支援制度について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置を講じました。

制度の利用にあたっては、信用保証協会の『経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度』と日本政策金融公庫か行っている「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付制度) 」があります。
分かりやすいよう対比してみましたので、ご活用ください。

なお、信用保証協会とは、中小企業の皆様が金融機関から資金を借り入れる際に公的な立場で保証を行うことで資金繰り円滑化を支援している公的な機関です。全国に51の信用保証協会があります。
一般の保証限度額は、普通保証が2億円、無担保保証が8,000万円です。
以下の図は東京信用保証協会の場合です。自治体との関係は各信用保証協会によって異なります。

今回、経済産業省が資金繰り支援として実施したのが、「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」と呼ばれるものです。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)」は、取引先が法的整理の申請をしたり、営んでいる事業が国の指定する業種となっていたり、台風などの災害に遭うなどの要因によって経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者向けの保証制度です。

1号~8号の8種類があり、今回4号に「新型コロナウイルス感染症」が指定され、5号において対象業種の拡大が行われたものです。
セーフティネット保証を利用するには、市(区)町村の担当窓口で認定を受ける必要があります。
これ以外に、各都道府県や市区町村でも独自の制度を設けています。

取扱窓口全国の信用保証協会日本政策金融公庫
対象制度セーフティネット
保証制度4号
セーフティネット
保証制度5号
経営環境変化対応資金
(セーフティネット貸付)
制度の概要突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。(今回「新型コロナウィルス感染症」を指定)売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給 の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。今回、旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種を追加指定。社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一 時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。
要件災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少等。※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方等(今回柔軟に対応)
認定書が必要売上高等の減少について市区町村長の認定が必要売上高等の減少について市区町村長の認定が必要 
対象資金経営安定資金経営安定資金運転資金、設備資金
保証割合100%保証80%保証 
保証限度額(融資限度)一般保証とは別枠で2億8,000万円一般保証とは別枠で2億8,000万円中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円

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